[コラム]雨漏りによる家賃減額対応について
マンション・アパート、賃貸住宅ご所有のオーナー様
株式会社アスムコーポレーションです。
本日のコラム担当は原澤です。
本日の内容はマンション、アパートや賃貸住宅をご所有のオーナー様へ向けた「雨漏りによる家賃減額対応について」です。
夏の猛暑やゲリラ豪雨、大雨による影響で気付かぬうちに建物がダメージを受けていることがあります。
雨漏りが発生しないように定期的なメンテナンスをすることが重要ですが、
急な雨漏りが発生してしまった際、入居者様への対処法を知っておくことも重要です。
どちらの過失になるのか
雨漏りが発生した際、その過失は入居者様か貸主(大家・オーナー)様のどちらになるかご存知でしょうか。
入居者様が故意、または過失で不具合や破損した場合を除き
基本的に修理や修繕にかかる費用は、物件の所有者(貸主)が支払うことになっています。
その理由は、貸家や貸部屋の雨漏り発生により居住できなくなる原因として挙げられるのが建物のメンテナンス不足のためです。
入居者様が賃貸物件で生活するうえで支障が生じた場合は、貸主(大家・オーナー)様の過失となります。
家賃減額は対応しなければならないのか
雨漏りなどで入居者様がその部屋で暮らすことができなくなってしまった場合、
従来の法律上では賃料の減額請求ができるとなっていました。
しかし民法の改正により減額されると貸主(大家・オーナー)様が対応する義務へと変更になりました。
修理業者探しや手配、費用面など、対応しなければならないことが多いため免責日数は設けられています。
しかし、入居者様から雨漏りなどの連絡があった際にはすぐに対応しなければクレームやトラブルに繋がりかねません。
[POINT]家賃減額の範囲
・トイレ
・お風呂
・エアコン
・ガスが使用できない
上記のような場合も家賃減額の対象になります。
家賃がどのくらい減額されるのかは明確な基準が定められていません。
減額の基準は管理会社によって異なります。
しかし、家賃減額を行う事により貸主(大家・オーナー)様が少なからずダメージを受けてしまうのも事実です。
負担を増やさない為にも定期的なメンテナンスを
建物のメンテナンスを行ったのはいつか覚えていますか?
屋根や壁など場所にもよりますが、3~5年程で劣化は進んでいきます。
劣化を放置してしまうと雨漏りの発生だけでなく、大掛かりな改修工事が必要となる場合も出てきます。
外壁のひび割れ
→半年に1回は目視で確認をするか、業者へ調査依頼をしましょう
屋上の劣化状況の確認
→屋上に上がれない場合は管理会社へ問い合わせるか
ドローン診断を業者へ依頼して調査してもらうことをおすすめします
屋上がある物件の場合は屋上も定期的なメンテナンスを行いましょう。
特に屋上はすぐ下に部屋があることが多いです。
メンテナンスを怠ると、すぐ下の部屋へと被害が及ぶため注意が必要です。
また劣化状況が進んでいる場合は屋上に適した防水工事の屋上防水などの工事を検討しましょう。
管理会社との契約内容確認は必須
管理会社とご契約されている場合、契約内容を確認しもしもに備えて内容を把握しておきましょう。
メンテナンス時期になれば、管理会社から適切なアドバイスを頂けるようにしておくと良いです。
また個人で費用負担をしなければならない場合は、「火災保険」が適用されるのか確認しておきましょう。
台風や大雨などの自然災害が原因での雨漏りの場合は、火災保険が適用される可能性があります。
アスムコーポレーションでは
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の経営者さまやオーナー様・管理会社様より多くのご依頼を賜っております。
「メンテナンスのアドバイスが欲しい」というご相談だけでも
一度お気軽にご連絡くださいませ。
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